役員報酬等規程
2012年4月1日 施行
目的
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第1条
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- ・ この規程は、公益社団法人日本広告制作協会(以下「この法人」という。)の定款第28条の規程に基づき、役員の報酬等の支給の基準について定めることを目的とする。
定義等
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第2条
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- ・この規程において、用語の定義は次のとおりとする。
- ① 役員とは、理事及び監事をいう。
- ② 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- ③ 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- ④ 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、定款第28条第2項に定める費用弁済を除く。
報酬等の支給
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第3条
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- ・役員の報酬は、無報酬とする。
- 2. 常勤の理事及び監事については、職務執行の対価として、報酬を支給することができる。ただし、事業年度ごとに1名につき別表に定める総額を上限とする。
- 3. 前項の理事の報酬は、別表に定める総額の範囲内において、理事会で決定するものとする。
- 4. 常勤役員の報酬は月額とする。
- 5. 常勤役員には、別表に定める総額の範囲内において、賞与を支給することができる。
- 6. 常勤理事には、総会の決議を得て、退職慰労金を支給することができる。退職慰労金の算定基準は、在職期間1年度ごとに、各年度に支給された役員報酬月額に合算して得られた額を上限とする。ただし、算定基準の計算に適用する在任期間は当初就任日より8年間を限度とし、理事となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間(半年未満の端数切捨)とする。
報酬等の支払方法
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第4条
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- ・役員の報酬等は、その金額を通貨で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬等から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬等の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
- 2. 役員が報酬等の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
公表
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第5条
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- ・この法人は、この規程をもって、認定法第5条第20号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
補則
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第7条
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- ・この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
附則
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- ・この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
別表
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役員等の区分 | 事業年度ごとの報酬総額 |
常勤理事 |
1000万円以内 |
常任監事 |
1000万円以内 |