入会及び退会に関する規程
2012年4月1日 施行
目的
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第1条
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- ・この規程は、公益社団法人日本広告制作協会(以下「この法人」という。)定款第7条及び第9条の規程に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
入会手続
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第2条
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- ・この法人の会員になろうとする法人又は個人は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。法人又は団体たる会員が申込を行う場合には、法人を代表するもの1名を定めて届け出るものとする。
- 2. この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会において決定する。
- ① この法人の目的に賛同するものであること。
- ② 正会員の場合には、コミュニケーション・デザイン、コンテンツ制作を営む事業を行っていること。
- ③ 入会に際しては会員者の1名以上の推薦又は紹介を受けること。
- ④ 過去にこの法人の会員であった者で、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ未納会費がないものであること。
- ⑤ 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
- 3. 理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
- 4. 名誉会員については、理事会が総会に推薦をし、本人が入会を承諾することにより成立する。
会員名簿
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第3条
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- ・入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
- 2. 法人又は団体たる会員は、会員名簿に登録された代表者を変更した場合には、会員代表者変更届をこの法人に提出しなければならない。
会員の権利及び義務
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第4条
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- ・総会は、すべての社員をもって構成する。
- 2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
会費口数の変更
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第6条
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- ・賛助会員は、会員口数を変更する場合には、会員口数変更届をこの法人に提出しなければならない。
退会
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第7条
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- ・会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
- 2. 前項の規程により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
- 3. 会員が会員の資格を喪失したときは、前項と同様に会員名簿の登録を抹消する。
再入会
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第8条
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- ・過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第2条の規定を準用する。
改廃
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第9条
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- ・この規程の改廃は、理事会及び総会の決議をもって行う。
補則
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第10条
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- ・この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
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- ・この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。